高知県地域リハビリテーション支援体制について

高知県地域リハビリテーション支援体制
高知県は、地域リハビリテーションを推進するために、下記の通り取り組みを行っています。 •平成14年3月 高知県地域リハビリテーション連携指針の策定
•平成14年7月 高知県地域リハビリテーション支援センターの設置(18年度末で終了) (高知県リハビリテーション研究会への委託)
•平成14年8月 県内の各保健所を地域リハビリテーション広域支援センターとして指定。


高知県地域リハビリテーション支援センターとは


高知県リハビリテーション研究会では、平成14年7月〜18年3月31日の間で、高知県地域リハビリテーション支援センター事業を受託しました。

高知県地域リハビリテーション連携指針の中で、高知県地域リハビリテーション支援センターは次の5項目の事業に取り組むこととされています。

1) 特殊あるいは新たなリハビリテーション技術等の研修会を開催する
2) リハビリテーション実施機関及び広域支援センターが抱える困難事例等へ直接的支援を行う   
3) 県内における地域リハビリテーションの取組みについての情報提供及び必要に応じた実態調査を実施する
4) 地域リハビリテーションに関する情報の統一のため、サービスを必要としている人の情報をまとめるための「サービス間連絡表」(仮称)などを県下統一的に定め、情報の共有化に向けた取り組みを行う
5) 広く県民に地域リハビリテーションのことを知ってもらうための広報・啓発活動を実施する


地域リハビリテーション広域支援センターとは


高知県は、平成14年8月〜現在 県内の6保健所を地域リハビリテーション広域支援センターとして指定しています。

地域リハビリテーション広域支援センターは地域リハビリテーション連携指針のなかで、次の4項目の事業を実施することとされています。
1.地域内のリハビリテーション実施機関に対し、福祉用具の供給や住宅改修の指導などリハビリテーションに関連するサービスに対する助言や支援を行うとともに、必要に応じて、理学療法士、佐合療法士の派遣を行う
2.リハビリテーションの知識・技術、当該地域のリハビリテーションサービスの実態及びテクノエイド等に関する情報を関係機関に継続的に提供するとともに、地域のニーズに応じた研修会等を適宜実施する
3.リハビリテーションサービスの実施機関だけでなく、各関係団体や医療福祉施設、友の会等、地域に応じた保健・医療・福祉の円滑な連携を行うための仕組みづくりを行う
4.地域内の関係機関からなる連絡会を実施し、官内の情報の把握に努める

地域リハビリテーションとは
 地域リハビリテーションとは、障害のある人々や高齢者およびその家族が住みなれたところで、そこにすむ人々とともに、一生安全に、生き生きとした生活が送れるよう、医療や保健、福祉および生活に関わる人々や組織がリハビリテーションの立場から協力しあって行う活動のすべてをいいます。
これらの活動を達成するためには、障害の発生を予防することが大切であるとともに、あらゆるライフステージに対応して継続的に提供できる支援システムを地域で作っていくことが求められます。

ことに医療においては廃用症候群の予防および機能改善のため、疾病や障害が発生した当初よりリハビリテーションサービスが提供されることが重要であり、そのサービスは急性期から回復期、維持期へと遅滞なく効果的に提供される必要があります。

また、機能や活動能力の改善が困難な人々に対しても、できうる限り社会参加を促し、生ある限り人間らしく過ごせるように専門的サービスのみでなく地域住民も含めた総合的な支援がなされなければなりません。

さらに、一般の人々が障害をおうことや年をとることを自分自身の問題として認識することが必要です。

これらの定義などから、地域リハビリテーションは、高齢者や障害のある人々が、たとえ介護を必要とするようになっても、住み慣れた地域で生活が続けられること、つまりノーマライゼーションを基本理念とし、在宅ケアと施設ケアのみならず、住宅、交通、環境、住民参加による町づくりなども含めた取り組みであると考えることができます。

すなわち、医療だけでなく、保健・福祉・教育・住宅環境・都市計画・交通機関さらには地域住民の理解など、極めて多くの分野の関与が必要であり、各分野の積極的な参画が期待されているところです。

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